【相続時精算課税が変わります!】

FLOW行政書士事務所です。

今回は、先日お伝えした令和5年度の贈与税の改正論点のうち、相続時精算課税制度の改正についてシンプルにお伝えいたします!

相違点をお伝えするので、相続時精算課税制度についてあらかじめご存知でないとご理解いただくのが難しいかもしれません。

ご了承ください。

【相続時精算課税制度のこれまで】

①非課税の限度額

相続時精算課税制度を利用した場合、総額累計で2500万円まで非課税で贈与することができます。

②相続時の持ち戻し

贈与をした人が亡くなり相続税申告が必要であった場合、相続時精算課税で贈与した金額を含めて相続税を計算することになります。

仮に相続時精算課税で2500万円の贈与をしていた場合に、この2500万円を相続税の計算の際の遺産総額に含める必要があります。

【令和5年度改正案】

①非課税の限度額

2500万円の非課税枠のほか、各年において110万円の基礎控除も適用されることになりました。

②相続時の持ち戻し

贈与した金額から基礎控除110万円の合計額を控除した残額を相続財産に含めて相続税を計算することになります。

-毎年400万円を贈与した場合で8年目に亡くなった場合-

【これまで】

①非課税の限度額

1年目:累積贈与400万円≦2500万円  ∴非課税

2年目:累積贈与800万円≦2500万円  ∴非課税

3年目:累積贈与1200万円≦2500万円 ∴非課税

4年目:累積贈与1600万円≦2500万円 ∴非課税

5年目:累積贈与2000万円≦2500万円 ∴非課税

6年目:累積贈与2400万円≦2500万円 ∴非課税

7年目:累積贈与2800万円>2500万円 ∴2500万円超えた部分から課税

②相続時の持ち戻し

2800万円を相続財産に含めて、相続税を計算します。

-毎年400万円の贈与を受けて10年目に亡くなった場合-

【令和5年度改正案】

①非課税の限度額

1年目:累積贈与400万円△110万円=290万円≦2500万円 ∴非課税

残非課税枠2500万円△290万円=2210万円

2年目:累積贈与800万円△220万円=580万円≦2500万円  ∴非課税

残非課税枠2500万円△580万円=1920万円

3年目:累積贈与1200万円△330万円=870万円≦2500万円 ∴非課税

残非課税枠2500万円△870万円=1630万円

4年目:累積贈与1600万円△440万円=1160万円≦2500万円 ∴非課税

残非課税枠2500万円△1160万円=1340万円

5年目:累積贈与2000万円△550万円=1450万円≦2500万円 ∴非課税

残非課税枠2500万円△1450万円=1050万円

6年目:累積贈与2400万円△660万円=1740万円≦2500万円 ∴非課税

残非課税枠2500万円△1740万円=760万円

7年目:累積贈与2800万円△770万円=2030万円≦2500万円 ∴非課税

残非課税枠2500万円△2030万円=470万円

8年目:累積贈与3200万円△880万円=2320万円≦2500万円 ∴非課税

残非課税枠2500万円△2320万円=180万円

9年目:累積贈与3600万円△990万円=2610>2500万円 ∴2500万円超えた110万円部分に課税

残非課税枠はゼロ

②相続時の持ち戻し

2610万円を相続財産に含めて、相続税を計算します。

数字の羅列となるので見にくくて申し訳ございません笑

以上、簡単な例となりますが、一番の変更点は相続時精算課税制度にも「110万円」の基礎控除が設けられたという点をまずは知っていただければと思います。

暦年贈与と併せて改正案によって、制度が難化傾向にありますので、実際にご検討される際にはお近くの税理士にご相談いただくことをお勧めします!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA