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遺言書について

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遺言書とは?

遺言書とは財産を所有していた人が、自分の死後に財産をどう分けるのかを記載した書面のことをいいます。
遺言書というととても重く感じてしまいますが、「自分の所有財産をちゃんと確認して紙に残してみる」くらい のスタンスで作成いただくのがおススメです。

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遺言書を残すメリット

遺言書を作成することで誰にどれくらいの財産を渡すのかを自分で決めることが可能です。また、本来財産を受け取ることができない相続人以外の人に財産を渡すことも可能です。 遺言書を作成することで、例えばお世話になった人など相続人以外の人でも財産の受取人として指定することができます。
相続が起きた時、誰が何を受け取るのかで操めることがとても多いです。相続を争うという意味でこれ を「争続」と言ったりします。 事前に遺言書を作成して遺産の分け方を決めておけば揉める余地がなくなり、相続トラブルを回避できて相続手続きを円滑に進められます。

遺言書が無い場合、相続人は故人が生前どんな財産を所持していたのかわからずに、相続財産の調査で苦労することが少なくありません。 遺言書を作成することで、相続人は遺産に何が含まれるのかをすぐに把握することでき、相続手続きの負担も軽減させることができます。

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遺言書を残すデメリット

遺言書を作成すること自体にデメリットはございません。
あえて挙げるならば遺言書の作成自体に手間がかかるという点です。

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遺言書の種類

遺言書の種類には代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、遺言書の全文を自分で手書きして作成するタイプの遺言書です。紙とペンさえあれば遺言書をいつでも作成できるので、最も簡単に作成できます。公正証書遺言のように公証役場に行く手間はかかりません。

メリット

  • 紙やペンがあれば作成可能で公証役場での手続きも不要なため手軽に作成ができます。
  • 基本、無料で作成が可能です。
  • 法務局の保管制度(手数料は4000円程度)を利用することで偽造リスクも回避できます。

デメリット

  • 記載内容や作成方法を誤ると遺言書自体が無効になってしまう可能性があります。
  • 本人の自筆でなければならないので、字が書けない方は作成することができません。
  • 自宅で保管する場合には盗難や偽造リスクがあります。
  • 相続開始後に検認(相続開始後に遺言書を裁判所で開封する)の手続きが生じる可能性があります。
公正証書遺言とは、公証役場に行って公正証書の形で作成する遺言書をいいます。証人2人以上の立会いのもと、遺言者から公証人が遺言の内容を聞き取って遺言書を作成します。

メリット

  • 専門家や公証人が作成するため、形式不備が起きて遺言が無効になるリスクが基本的にありません。
  • 代筆が認められない自筆証書遺言とは異なり、字が書けない状態にある人でも作成可能です。
  • 原本が公証役場で保管されるため偽造や紛失の心配がありません。
  • 相続開始後の検認が不要なので相続人の負担を減らすことができます。

デメリット

  • 作成に時間と費用がかかります。
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遺言書アレコレ

2018年、遺産分割の内容で裁判になったケースは総数で7507件ありました。 そのうち、2476件が相続財産が1000万円以下の相続でした。財産が少ないからと言って揉めないというわけではありませんのでご注意を。
遺言の作成にはストレスがかかります。そのため、遺言の作成は心身の状態がよいときに作成いただくのがベストです。また。病気や事故、高齢によって遺言能力が無いとみなされてしまい、遺言書を作成が困難 になってしまうこともあります。
遺言というと物々しくなってしまいますが、ご自身が現時点でどれくらいの財産を有しているのか、法律的根拠に従って評価してみよう、くらいのスタンスがベストだと思います。 逆に、自分がどんな財産をどれくらい持っているのかよくわかっていないことのほうが不安なのではないでしょうか?
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